厚生労働省は6日、「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」(座長=遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)の会合で、「救急救命士の資質を活用する場に関する考え方」の事務局案を示した。救急救命士による救急救命処置の対象者や、可能な処置の範囲は従来通りとする一方で、救急救命士の資質を活用する「場」について「いわゆる救急外来まで」としている。入院病棟の看護師などに引き継ぐまで、医療機関内でも必要な救急救命処置を認めるもの。【新井哉、吉木ちひろ】
救急救命士が医療機関内で、胸骨圧迫などの救急救命処置を行うことは、現行法上では認められていない。今後、法改正などを経て処置を可能とする「場」について、同検討会では主に「いわゆる救急外来まで」「医療機関全体」「院内で救命処置を行うことは反対」に意見が分かれていた。
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