厚生労働省は3日、各都道府県介護保険主管部(局)に宛てて、2020年4月からの要介護認定制度の改正案について事務連絡を出した。市町村が、指定市町村事務受託法人に認定調査を委託する場合、介護支援専門員が認定調査を行うとしているが、新たに「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」を規定する。4月までに介護保険法改正などを行う予定だが、都道府県や市町村の準備期間を考慮して事務連絡を出した。また、都道府県に対して、管内の市町村に周知することを求めた。【齋藤栄子】
認定調査の改正は、19年12月に社会保障審議会・介護保険部会がまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」を受けたもの。具体的には、認定調査員研修を修了した者で、(1)介護保険法施行規則第113条の2第一号又は第二号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者(2)認定調査に従事した経験が1年以上である者-のいずれかに該当することを要件とする。
(残り225字 / 全642字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】