中央社会保険医療協議会・総会は31日、薬剤師が外来や在宅の患者に対してオンライン服薬指導を実施した場合の評価を、2020年度の診療報酬改定で新設することを了承した。関連する薬学管理料を算定するには、やむを得ない場合を除いて原則、同一の薬剤師がオンラインで服薬指導を行うことなどが要件となる。また、18年度改定で新設されたオンライン診療料の要件などを見直す。【松村秀士】
19年12月4日に公布された改正医薬品医療機器等法がその1年以内に施行されれば、オンラインでの服薬指導の実施が、対面服薬指導の例外として認められる。
これを踏まえて、外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導の実施について、薬剤服用歴管理指導料として評価を新設する。算定の対象となるのは、情報通信機器を用いた診療の実施に伴って処方箋が発行され、さらに原則として3カ月以内に薬剤服用歴管理指導料1または同指導料2を算定した患者。
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