厚生労働省は30日、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の第2回会合で、業務による心理的負荷評価表の「具体的出来事」について、「上司とのトラブルがあった」「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」「パワーハラスメントを受けた」の3項目の考え方を例示した。【新井哉】
業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6カ月の間に対象疾病の発病に関与したと考えられる業務などに関する心理的負荷の強度の程度について、評価表を指標として、「強」「中」「弱」の3段階に区分している。
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