中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は22日、4月の薬価改定で実施する「令和2年度薬価制度の見直し」を了承、その後開催された総会でもこれを了承した。2019年12月にまとめた「令和2年度薬価制度改革の骨子」を整理したもの。現行の薬価制度に対して、新薬創出等加算の対象外新薬の比較薬の累積加算分の控除、新薬収載後に新規作用機序医薬品に相当する効能効果が追加された場合は新薬創出等加算の対象とする、などが新たに追加される。【ライター 設楽幸雄】
決定された次期薬価制度改革は、前回の薬価制度抜本改革で残された課題を含めた見直しが行われた。
新薬創出等加算の対象外新薬の薬価算定時の比較薬に付いていた新薬創出等加算の累積加算分を控除することは、残された大きな課題の1つだった。
新規性に乏しく類似薬効比較方式IIで算定される新薬は、前回の抜本改革で新薬創出等加算の対象から除外され、薬価算定時の比較薬に付いている新薬創出等加算の累積加算分も薬価算定時点で控除することとされた。
新薬創出等加算は、収載時点ではなく、薬価改定時に算定され、最大で薬価据え置き、引き下げを受ける場合もごくわずかなものとなる。2年ごとの薬価改定を繰り返すたびに、その累積加算分は増えていく。
新薬創出等加算の対象にならない新薬は、薬価算定時に比較薬の累積加算分を差し引いて算定すべきとの考え方だ。
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