厚生労働省が10日、中央社会保険医療協議会・総会に出した議論の整理案では、急性期一般入院基本料の7つの点数のうち、急性期一般入院料2と入院料3の届け出要件を2020年度の診療報酬改定で見直す方向性を打ち出した。これらの点数は、従来の一般病棟7対1入院基本料からの切り替え先の受け皿として、18年度に新設されたが、実際はほとんど転換が進んでいないことが分かり、てこ入れを検討する。【松村秀士、兼松昭夫】
厚労省案では、急性期一般入院料2や入院料3に関して、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価で「急性期の治療が必要」に該当する患者の受け入れ割合に応じて柔軟な届け出が可能になるよう、届け出の要件を見直すとしている。それによって医療機能の分化・強化、連携につなげるのが狙い。
これらの点数は、7対1入院基本料から届け出を切り替えやすくするため、10対1入院基本料との中間に当たる評価として18年度に新設された。しかし、中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」が行った調査では、18年度の改定前に7対1を届け出ていた3,513病棟の93.5%が19年6月現在、7対1相当の急性期一般入院料1を引き続き届け出ていて、転換がほとんど進んでいないことが分かった。
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