厚生労働省はこのほど、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」(健康診査等指針)の一部改正案に関するパブリックコメントの募集を始めた。改正案では効果的な健診・検診の実施を進めるため、健康保険組合などに対して各健診・検診の結果を電子データで提供し、受診者が継続的に参照できるよう促すことなどを定めている。PHR(Personal Health Record)サービスを活用した個人による健康管理や、連続した健康データを用いた予防施策を推進する政府方針などを踏まえたもの。【吉木ちひろ】
指針は2004年に厚労相が定めたもので、厚生科学審議会・地域保健健康増進栄養部会の専門委員会が報告書をまとめたことを受けて改正する。改正の内容は大きく分けて、▽健康診査を構成する「健診」及び「検診」それぞれの考え方について追加▽健康診査について満たすべき要件の追加▽健診・検診のプログラムの評価に関する規定の整備▽健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する規定の整備-の4項目。このほか、報告書の内容などを踏まえ、必要な改正を行うこととしている。
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