2020年度診療報酬改定に向けて中央社会保険医療協議会は2月にかけて、個別改定項目の議論をスタートさせ、点数配分の見直しの検討は大詰めの段階に入ります。それに先立ち、「重症度、医療・看護必要度」や地域包括ケア病棟入院料、機能強化加算の見直し、働き方改革の推進など主なテーマごとに19年の議論のポイントを整理しました。【松村秀士、兼松昭夫】
※この特集記事の第2回は2日の7時、第3回は3日の7時に配信します。
■支払側は看護必要度IIの拡大を主張
急性期の入院医療では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価方法と項目、判定基準を見直し、急性期一般入院基本料などに設定している「急性期」の該当患者の受け入れ割合の基準値を見直す方向だ。
看護必要度は、急性期の治療が入院患者に必要かの尺度となる。「モニタリング・処置等の実施状況」(A項目)、「患者の状況等」(B項目)、「手術など医学的状況」(C項目)の3つの観点を組み合わせて急性期の治療が必要かを患者ごとに判断する。例えば従来の7対1入院基本料に相当する急性期一般入院料1を届け出るには、「急性期の治療が必要」な4つの基準に該当する患者を、従来の測定法で全体の「30%以上」受け入れる必要がある。
まず、評価方法に関しては、DPCデータで看護必要度を測定する「看護必要度II」の届け出を必須とする病院を20年度以降、段階的に拡大する案が出ている。吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)ら支払側は11月15日、20年度にはまず、急性期一般入院基本料を届け出る許可病床200床以上の病院に「看護必要度II」の届け出を義務付けることを提案した。将来は、急性期一般入院基本料の全病院への拡大を目指すべきだとしている。
厚労省、「A1点・B3点」を「A2点」に―看護必要度の見直し提案
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