厚生労働省は17日、居宅介護支援事業所の管理者要件について社会保障審議会・介護給付費分科会の審議報告を公表した。2021年4月1日以降の新規管理者には主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)であることを義務付け、一部の条件を満たす事業所には要件の適用について猶予期間を延長する。管理者要件の変更は、事業所における業務管理や人材育成の取り組みを推進する目的で採用されたが、研修の受講環境の公平性の担保や現場負担の軽減について課題が残る。【吉木ちひろ】
18年度の介護報酬改定ではケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保をうたって、主任ケアマネジャーであることが居宅介護支援事業所の管理者要件とされた。今回の審議報告では、経過措置の期限とされていた21年3月末時点で管理者に主任ケアマネジャーを配置できていない事業所のうち、同じ管理者が継続して配置されている場合に限って経過措置期間を27年3月31日まで延長することとして結論付けた。また、21年4月以降でも急な退職などの不測の事態があった場合は、事業所がその理由と改善についての計画書を保険者に届け出ることで1年間の猶予を認める。
審議報告には、報告案を審議している段階と比べて研修受講方法の利便性の向上や研修費用の助成の推進などの取り組みに関する指摘について詳述された。主任ケアマネジャーになるための研修を受講するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)が現場で業務に従事するに当たって5年ごとに受講が課せられる更新研修の修了者であることが前提。さらに、専任のケアマネジャーとして従事した期間が通算して5年以上であることなどの要件が定められている=表=。
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