次期薬価制度改革の基本的な内容が固まった。新薬創出等加算の見直しでは、同加算の対象外で類似薬効比較方式Iの算定品について、比較薬の新薬創出等加算の累積分の除外が収載後3回目の改定時とされ、改めてマイナス影響を受ける。1年で11品目との数値がある。一方、収載時は新薬創出等加算の対象外だったが効能追加で要件を満たした品目は、新たに対象に加えられる。可能性があるのは過去5回の改定で38品目あり、1回当たりでは7.6品目。引きはがしと追加分との差し引きはどうなるのか。【ライター 設楽幸雄】
新薬創出等加算は、新薬としての収載時に算定されるものではなく、収載後の薬価改定時に、要件に該当する品目であれば、市場実勢価による引き下げ分の全て、あるいは引き下げ分の9割または8割を加算するもの。
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