中央社会保険医療協議会は13日の総会で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)のB項目の評価について、「患者の状態」と「介助の実施」に分けることや、残す必要がある「根拠となる記録」を不要とすることで合意した。看護記録など書類作成にかかわる看護職員の負担軽減を図るのが目的。【松村秀士】
看護必要度I・I IのB項目については、評価日の患者の状況などに基づいて判断した点数を合計して記載することとされている。また、「評価の手引き」では、第三者が検証を行う際に、記録から同一の評価を導くための「根拠となる記録」を残す必要があると規定している。
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