厚生労働省は12日、「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告」案を社会保障審議会・介護給付費分科会に示し、大筋で了承された。2021年4月1日以降に急な退職など不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所は、その理由と改善のための計画書を保険者に届け出ることで、要件の適用を1年間猶予することなどが盛り込まれた。さらに、当該地域に他の居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、「保険者の判断で猶予期間を延長することができる」との内容を新たに加えた。【齋藤栄子】
18年度の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任ケアマネジャーとし、20年度末まで適用を猶予する経過措置を設けた。しかし、▽管理者が主任ケアマネジャーではない事業所がいまだ4割程度ある▽その理由として実務経験5年以上の要件が満たせない事業所がある-ことから、27年3月31日まで要件の適用を猶予することなどが報告案に盛り込まれた。
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