厚生労働省は11日の中央社会保険医療協議会・総会で、医療機関が加熱式たばこを吸う人に禁煙治療を行った場合もニコチン依存症管理料を算定できるようにすることなどを提案した。たばこの健康への影響や加熱式たばこに関する一定のエビデンスが集まったためで、2020年度診療報酬改定の論点に挙げた。しかし、支払側の一部の委員が、治療後の継続的な禁煙状況などの検証が行われないまま、同管理料の対象を広げることに反対の姿勢を示した。【松村秀士】
ニコチン依存症管理料は、医療機関が入院患者以外の人に対し、12 週間(計5回)の禁煙治療を行った場合に算定できる。
厚労省によると、同管理料については、計5回の禁煙治療を終了した人の割合は3割超で、禁煙治療を終えた人の禁煙成功率は約9割。一方、5回の指導を最後まで行わずに治療を中止した人のうち、中止時に禁煙していた人の割合は5割程度で、同管理料の平均継続回数は約3回だった。全ての対象患者について、治療終了9カ月後の禁煙状況を算定回数別に見ると、「禁煙継続」の割合は27.3%で、算定回数(治療回数)が多いほど、その割合が高い傾向が明らかになったという。
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