厚生労働省は11日の中央社会保険医療協議会・総会に、分割調剤の推進に向け、新たに一定規模以下の病院と診療所が分割指示処方箋を発行する場合を評価、また、薬局の調剤報酬では分割調剤の場合に分割回数分の1となる服薬情報等提供料(30点)について、分割回数にかかわらず1回30点を算定できる、とする論点を提示した。日本医師会の委員はいずれも反対だとした。しかし、調剤報酬は、日本薬剤師会の委員が実現を強く主張、支払側からも支持があった。処方箋料の新たな評価は困難な模様だ。【ライター 設楽幸雄】
分割調剤については、前回の2018年度診療報酬改定で、30日を超える長期投薬の取り扱いの明確化と併せて、「分割調剤の手続きの明確化」が行われた。
30日を超える長期投薬については、病状が安定し、服薬管理が可能であることを医師が確認し、病状が変化した場合の対応方法とその保険医療機関の連絡先を患者に周知することが基本とされた。
この条件を満たせない場合には、▽30日以内に再診▽200床以上病院では200床未満の病院または診療所に文書で紹介▽患者の病状は安定しているが服薬管理が難しい場合には「分割指示処方箋」を交付-とした。
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