中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は6日、次期薬価制度改革について製薬業界の意見を聞いた。業界側は、厚生労働省がまとめた「論点整理」に対して、改めて要望事項を提示。類似薬効比較方式Iの算定品で新薬創出等加算対象品目を比較薬とした場合の累積加算分の控除は、収載から一定期間後(6年後など)とすること、後発品の価格帯見直しでは3段階の最低価格帯でも引き上げとなる品目が出る場合は別の価格帯とすることなどがほぼ合意された。厚労省は、次回に薬価制度改革の骨子案を提示する。【ライター 設楽幸雄】
製薬業界は、新薬創出等加算では、品目要件に追加すべきものとして、▽効能追加で新規作用機序医薬品の革新性・有用性の基準に該当するものと、効能追加で薬価収載時の有用性系加算の要件に該当するもの▽2番手以降の品目で初めて革新性・有用性の基準に該当したもの▽新規作用機序医薬品で、比較薬が有用性系加算適用品であり、比較薬と革新性・有用性が同程度と認められるもの-を要望した。
しかし、効能追加の場合については、松本吉郎委員(日本医師会常任理事)が、「新薬創出等加算を受けた上に改定時にも加算が生ずる形で、無理がある」として、反対を表明した。
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