厚生労働省は4日の中央社会保険医療協議会・総会で、「超急性期脳卒中加算」の施設基準の見直しを論点に挙げた。現行の人員配置基準では、薬剤師や診療放射線技師、臨床検査技師を常時配置することとされているが、日本脳卒中学会の指針はこれら専門職の配置を求めていないことから、厚労省は指針に合わせて基準を見直すことを提案し、おおむね了承された。【松村秀士】
同加算は、脳梗塞と診断された患者に対し、医療機関が発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合、入院初日に限って算定することができる。投与の際は、日本脳卒中学会の「静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指針」を踏まえて適切に実施するよう十分に留意する必要がある。
その人員配置基準は、▽専ら脳卒中の診断・治療を担当した経験が10年以上ある常勤の医師の配置▽薬剤師の常時配置▽診療放射線技師および臨床検査技師の常時配置-など。
しかし、同学会の指針では、患者の搬入後に急性期脳卒中の診療担当医が、できるだけ速やかに診療を開始できる体制の整備を求めているが、薬剤師や診療放射線技師、臨床検査技師の配置は求めていない。
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