中央社会保険医療協議会は4日の総会で、「がんゲノム医療拠点病院」に関する診療報酬上の評価を「がんゲノム医療中核拠点病院」と同様に、指定要件の充足状況が不十分なため「特例型」に位置付けられた地域がん診療連携拠点病院の評価を地域がん診療病院と同様にすることで合意した。2020年度の診療報酬改定で、これらの医療機関への点数が設定される見通し。【松村秀士】
18年度改定では、がんゲノム医療を提供する医療機関に対する加算(250点)が新設された。その施設基準は、パネル検査の実施や治療への活用、遺伝性腫瘍などに関する患者への遺伝カウンセリングの実施、がんゲノム情報に基づく臨床研究・治験の実施などの体制を備えた「がんゲノム医療中核拠点病院」(中核拠点病院)であること。この医療機関は現在、全国に11カ所指定されている。
厚生労働省は、がんゲノム医療の提供体制を整備するため、19年9月に「がんゲノム医療拠点病院」(拠点病院)を34カ所、新たに指定した。この医療機関の選定基準は、がんゲノム医療にかかわる情報共有の機会の提供や研修に関する要件を除き、中核拠点病院と同様という状況だ。
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