厚生労働省は4日の中央社会保険医療協議会・総会で、救急医療管理加算の対象患者の基準を明確化することを論点に挙げた。現行の同加算1・2の算定要件は、対象患者の重症度の基準が不明確なため医療機関の間で判断にばらつきが見られることから、重症度のスコアの記載を求めることなどを提案。また、緊急入院が必要な二次救急などの患者を多く受け入れている医療機関への新たな評価の在り方なども案として示し、これらに対して異論は出なかった。【松村秀士】
救急医療管理加算は、緊急入院が必要な重篤な状態の患者に対する医療への評価。同加算1(900点)の対象患者は、▽意識障害または昏睡▽広範囲熱傷▽呼吸不全または心不全で重篤な状態▽急性薬物中毒▽ショック-などの9項目に該当する状態で、医師から緊急入院が必要と判断された重症患者。ただ、この9項目の重症度の基準が明確でないため、算定されている患者ごとの状態や、算定患者に関する医療機関ごとの判断にばらつきがある。
また、同加算2(300点)の対象患者は、9項目に準ずる重篤な状態で、医師によって緊急入院が必要と判断された重症患者だが、9項目に準ずる重篤な状態の重症度の基準が明確でなく、どの項目に準じて算定されたかといった実態が明らかではないのが現状だ。
厚労省によると、同加算1の算定患者のうち、「意識障害または昏睡」「呼吸不全または心不全で重篤な状態」「ショック」の患者について、それぞれの疾患の重症度を測る指標を用いて入院時の状態を見たところ、そのスコアが正常範囲の患者が一定数いたほか、そのような患者の割合が高い医療機関も一部に存在していた。
(残り661字 / 全1345字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】