11月29日の中央社会保険医療協議会・総会では、「入院時支援加算」について、患者が入院する前に必要な評価を全て行い、入院後の管理に適切につなげた場合、さらに評価をすることで大筋合意した。また、働き方改革の観点から、常勤配置に関する要件についても緩和することで一致した。【齋藤栄子】
2018年度診療報酬改定で新設された「入院時支援加算」(200点、退院時1回)は、入院前の外来において、入院生活の説明を行うなどの必須項目と、従来は入院後に実施されていた褥瘡・栄養スクリーニングを行うなど任意の項目が算定の要件となっている。患者個別の状況を事前にアセスメントした上で患者を受け入れて、円滑な入院医療の提供等につなげるものだ。18年6月審査分における算定回数は、1万581回だった。
厚生労働省の調査では、入院時支援加算の届出による効果として、▽入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てやすくなった▽病棟での入院時の受け入れにおける入院生活等の説明に係る負担が減った-などがあった。一方、「療養病棟入院基本料」を届け出ている施設においては、▽褥瘡に関する危険因子の評価▽栄養状態の評価-など、任意項目の実施割合は低かった。
また、「総合評価加算」や「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」など、入院後に患者評価および管理への取り組みを評価する他の加算等について、入院時支援加算と項目や要件等が重複している。
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