厚生労働省は11月29日の中央社会保険医療協議会・総会で、リハビリテーションの実績指数などの実績要件の対象病棟の範囲の見直しを、2020年度診療報酬改定に向けた論点に挙げた。議論では、支払側が回復期リハビリテーション病棟入院料2・4・6の評価体系にもリハビリの「実績指数」を組み込むことを求めたのに対し、診療側はこれに慎重な姿勢を示した。【松村秀士】
回復期リハビリテーション病棟入院料については、18年度改定で従来の入院料1-3が入院料1-6に再編された。また、回復期リハビリテーション病棟での1日当たりのFIM得点の改善度を患者の入棟時の状態を踏まえて指数化した「リハビリテーション実績指数」が、各入院料の評価体系に組み込まれた。
同入院料1は「37以上」、同入院料3・5は「30以上」の実績指数を満たしていなければ、医療機関はそれらを算定することができない。一方、同入院料2・4・6の評価体系には、この実績指数が組み込まれていない。
中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」(入院医療分科会)で示された調査結果によると、同入院料1・3・5を算定する医療機関の18年10月時点のリハビリテーション実績指数が、17年10月時点に比べて高いことが分かっている。また、入棟時のFIMと発症から入棟までの日数の関係を経年的に見ると、発症から入棟までの日数によらず、入棟時のFIMが低下傾向であった一方、入棟時のFIMとFIM得点の変化の関係を経年的に見ると、入棟時のFIMの値によらず、経年的にFIM得点の変化が増加傾向だった。
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