厚生労働省は11月29日、社会福祉法人の事業展開等に関する検討会に、これまでの議論の報告書案を示した。委員からは、中核となる社会福祉法人の議決権の要件など、さまざまな項目に対して意見が出たため、厚労省は座長と協議の上、次回の検討会に再度、報告書案を示す。【齋藤栄子】
報告書案は、▽社会福祉法人の連携・協働化の方法▽社会福祉法人を中核とする非営利連携法人(連携法人)▽連携・協働化に向けた今後の課題-の3項目に整理された。
連携・協働化を推進する手法として、社会福祉法人を中核とする連携法人制度の創設や、希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備を行う。また、社会福祉協議会の積極的な活用が重要だとしている。
連携法人の具体的な仕組みとして、▽一般社団法人で一定の基準に適合すると認めるものを都道府県知事などの所轄庁が認定する▽社会福祉事業を行わず「社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針」(仮称)を各連携法人が作成して所轄庁の認定を受ける▽参加する社員は社会福祉事業者・社会福祉従事者の養成施設・連携業務に関する事業を行う者から2以上で、社会福祉法人が1以上であること-などが適当だとした。
(残り399字 / 全910字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】