中央社会保険医療協議会・総会が22日に開いた会合では、生活習慣病管理料の算定要件を2020年度の診療報酬改定で見直すことを厚生労働省が提案した。糖尿病などの重症化予防につなげるため、この管理料を算定する患者には総合的な治療管理を少なくとも月1回行う必要があるが、患者の病状が安定して受診間隔がそれより長く算定困難なケースがあることが分かり、見直しを検討する。【兼松昭夫】
また、糖尿病網膜症の発症や悪化を抑えるため、眼科の受診を促す新たな要件も検討する。糖尿病の患者約950万人(12年)のうち100万人ほどが糖尿病網膜症を発症していると厚労省ではみている。糖尿病の診療ガイドラインでは、確定診断の際に眼科を受診させ、糖尿病網膜症がないか評価すべきだとしているが、厚労省の研究班の調べでは、糖尿病の認定教育施設以外で約4割、認定教育施設でも約6割の患者しか眼科を受診していなかった。
生活習慣病管理料の算定は高血圧症、糖尿病、脂質異常症の患者が対象で、診療所か許可病床200床未満の病院が算定できる。これらの疾患や院内処方かどうかによって点数が異なる。算定回数は14年の31万4,149回をピークに毎年減少し、18年は29万2,437回だった(いずれも6月審査分)。
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