医療法で決められている看護配置の基準をクリアできない療養病棟向けに設定されている診療報酬の経過措置の一部が、2019年度末に終了する見通しだ。措置を届け出ている病院が減少しているため。厚生労働省が22日、中央社会保険医療協議会・総会で、この経過措置の取り扱いを20年度診療報酬改定に向けた論点に挙げた。年度末終了への反対意見はなかった。【松村秀士、兼松昭夫】
療養病棟入院基本料では、経過措置1(看護配置25対1以上)と経過措置2(30対1以上)があり、これらを届け出た病棟では、医療法の基準より手薄な体制でも、療養病棟入院料2(20対1)のそれぞれ90%、80%に相当する点数の算定が特例で19年度末まで認められる。
そのうち経過措置2の届け出は19年10月1日現在、全国でも4病院(157床)にとどまることが厚労省の調べで分かった。そのため同省は今回、19年度末までの措置の取り扱いを20年度改定の論点に挙げ、年度末で終了することへの反対意見はなかった。ただ、松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は4病院の意向を丁寧に確認して対応するよう厚労省に求めた。
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