厚生労働省は20日の中央社会保険医療協議会・総会に、訪問看護の提供体制や利用者ニーズへの対応、関係機関等との連携について論点を示した。「機能強化型訪問看護管理療養費」を届け出ている機能強化型訪問看護ステーションで、理学療法士による訪問看護が一定数あり、医療ケアが必要な利用者の割合が低いことが課題に挙がった。また、常勤看護職員の確保が困難なため緩和することで一致した。【齋藤栄子】
「訪問看護の提供体制」について、訪問看護ステーションの人員基準は常勤1人を含む看護職員2.5人以上だが、訪問看護ステーションの同一敷地内に居宅介護支援事業所があるなどを施設基準とする機能強化型訪問看護管理療養費の届出基準では、「常勤看護職員4、5もしくは7以上」。常勤看護職員の確保が困難なため、届け出を行っていないと回答したステーションが多く存在する一方、理学療法士等職員の割合が40%以上のステーションでは、職員1人当たりの重症者の受け入れ数やターミナルケアの実施数が少ないことが厚労省の調査で分かった。
利用者ごとの状況では、「理学療法士等による訪問看護を受けている割合が80%以上」が2割いた。「80%以上」の利用者は、末期悪性腫瘍や医療的処置が必要な利用者は少ない傾向だ。
これらの状況から、機能強化型訪問看護管理療養費の要件について、▽看護職員の割合を加える▽一部職員については常勤換算で満たせる-などの案が示された。
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