厚生労働省は20日の中央社会保険医療協議会・総会で、認知症ケア加算1の算定に必要な「専任の常勤医師」の施設基準を2020年度の診療報酬改定で緩和することや、同加算2の施設基準に「専門性の高い看護師の配置」を追加することなどを論点に挙げた。認知症ケアに関する医療現場の実情を踏まえた対応案で、これに対する異論はなかったが、その評価体系の在り方の検討を求める意見が、診療側から出た。【松村秀士】
認知症ケア加算は、身体疾患のために入院した患者の認知症症状の悪化を防ぎ、治療を円滑に受けられるようにするための評価。同加算1を算定するには、「認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師」などで構成する認知症ケアチームを設置する必要がある。その「専任の常勤医師」とは、精神科または神経内科を5年以上経験した医師か、認知症治療に関する研修修了者のいずれか。
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