厚生労働省は、15日の中央社会保険医療協議会・総会に、総合入院体制加算の施設基準を2020年度の診療報酬改定で緩和することを提案した。算定する全ての医療機関ではなく、地域内で連携するいずれかの医療機関が小児科や産婦人科などを標榜し、それらの入院医療の提供体制を整えていれば、施設基準をクリアしているとする見直し案で、支払側・診療側の双方から、緩和すべきだとの意見が出た。【松村秀士】
総合入院体制加算は、総合的・専門的な急性期医療を24時間体制で提供できる体制などへの評価。同加算1・2・3の共通の施設基準は、内科や精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、産科または産婦人科を標榜し、それらに関する入院医療を提供していること。また、精神科に関する共通の要件は、24時間対応できる体制を整えていることとされている。
しかし、中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」のこれまでの議論では、同加算の算定で必須となっている産科の標榜の施設基準について、「地域での医療機能の集約化の障壁となっている可能性がある」との指摘や、医療機関の機能分化を進める観点から「精神病床の要件の見直しを検討してはどうか」といった提案があった。
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