後発医薬品の使用割合80%の目標達成の時期が2020年9月に迫っている中で、厚生労働省は、医療機関の後発医薬品使用体制加算、薬局の後発医薬品調剤体制加算の使用割合要件の見直しを、15日の中央社会保険医療協議会に提案した。支払側は、加算の下限値の引き上げ、また、使用割合が低い場合のペナルティを医療機関にも導入し、薬局では現行20%以下の引き上げを主張。一方、診療側は、医科の加算下限値の引き上げとペナルティ導入に反対を表明した。診療所の使用割合の低さが指摘され、その要因分析が課題となった。【ライター 設楽幸雄】
後発医薬品の使用を促進するための加算は、医科では、入院の「後発医薬品使用体制加算」が60%以上22点、70%以上35点、80%以上40点、85%以上45点、診療所のみを対象とした「外来後発医薬品使用体制加算」は70%以上2点、75%以上4点、85%以上5点となっている。
また、薬局の「後発医薬品調剤体制加算」は、75%以上18点、80%以上22点、85%以上26点。
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