厚生労働省は、14日の社会保障審議会・介護保険部会に、要介護認定の有効期間を現在の36カ月から最長48カ月へ延長する考えを示した。また、保険者が外部へ委託している認定調査員の要件を、介護支援専門員(ケアマネジャー)以外へ緩和することも提案し、いずれもおおむね了承された。【齋藤栄子】
要介護認定には有効期間があり、更新申請の手続きが必要。要介護認定を受けている高齢者は2019年4月時点で659万人になり、年間の認定件数も増加しているため、認定までの期間が長期化する傾向にある。円滑に認定を進めるため、保険者の業務簡素化の観点から、18年4月より、▽更新認定有効期間を24カ月から36カ月へ拡大▽更新申請のコンピューター判定結果が前回認定の要介護度と変わらないなど、要件を満たす場合の審査を簡素化-した。しかし、要介護認定までの平均期間が39.8日、更新申請では40日超と長期化は解消されておらず、短縮化のためのさらなる取り組みが必要であることから、更新の有効期間を最長48カ月へ延長する。
また、認定調査員は、保険者が行うこととしているが、業務負担などを考慮して、(1)指定市町村事務受託法人(2)指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設および地域包括支援センター(3)ケアマネジャー-へ委託が可能。(1)(2)が行う場合は、それぞれに所属するケアマネジャーのみができる。
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