中央社会保険医協議会・総会が15日に開いた会合では、急性期の治療が入院患者に必要かを判断する「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価項目を2020年度の診療報酬改定で見直すことで合意した。外来で行われる割合が高い処置や手術などが評価対象に含まれることが厚生労働省の調べで分かったため、現在は評価されておらず、入院での実施率が高いものと入れ替えるなど整理する。【兼松昭夫】
この日合意したのは、看護必要度のうち「モニタリング・処置等」(A項目)に含まれる「専門的な治療・処置」と、「手術など医学的状況」(C項目)の手術などの見直し。
入院患者に急性期の治療が必要かをDPCデータで測定する「看護必要度II」の場合、厚労省のマスタに記載されている処置や手術を行うと、それぞれ「A項目1点」「C項目1点」とカウントできる。しかし、A項目の「専門的な治療・処置」のうち、「抗悪性腫瘍剤の使用(内服)」や「免疫抑制剤(内服)」を入院で行う症例の割合が低いことが厚労省のデータ集計で分かった。
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