厚生労働省は13日の中央社会保険医療協議会・総会で、医療関係学会の指針やガイドラインが公表されず、医師や患者らがそれらを参照できない恐れがある場合、少なくとも診療報酬の算定に必要な事項は適宜参照できるようにすることを提案し、大筋で了承された。支払側からは、指針などは原則として公開を必須とすべきだとの意見が上がった。【松村秀士】
関係学会が策定した指針などについては、個々の医療技術の有効性や安全性を確保するため、診療報酬の算定における一部の留意事項や施設基準で順守することを求めている。
ただ、新たな知見が得られた場合、学会による指針の見直しが行われ、これによって保険診療の質が担保されていると考えられるが、医師らはその見直しの内容を必ずしも把握できていないのが現状だ。
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