厚生労働省は8日の中央社会保険医療協議会・総会で、働き方改革のためにタスク・シェアリングやチーム医療などを推進する取り組みについて、診療報酬でのさらなる評価・見直しを論点に挙げた。「医師事務作業補助体制加算」など、効果があった取り組みをさらに評価することに反対の意見はなかったが、現場が求めている負担軽減策と算定要件にミスマッチが生じているため、緩和や見直しを求める声が多かった。【齋藤栄子】
厚労省が論点としたのは、▽医師事務作業補助体制加算▽病院勤務医等の負担軽減策▽看護職員の負担軽減等の取り組み▽病棟薬剤業務実施加算等▽栄養サポートチーム加算-の5つ。
「医師事務作業補助体制加算」は、「医師事務作業補助者」を専従で配置するなど、医師の事務作業を軽減する取り組みを評価するもの。2008年度の新設時から届出数は右肩上がりに増えていて、18年7月時点で2,828の医療機関が届け出ている。医師事務作業補助者1人に対しての医師数では、20対1の届出数が569件で最も多かった。
18年度診療報酬改定の結果検証の特別調査(19年度調査・速報値)では、医師事務作業補助体制加算を届け出ていない理由として、年間の緊急入院患者数や全身麻酔による手術件数などの「施設基準を満たすことが難しい」「加算の要件に沿った医師事務作業補助者の配置のメリットが少ない」がいずれも全体の5割を超えた。また、加算を届け出ている400床以上の医療機関は常勤で13.0人、届け出ていない医療機関でも常勤で3.7人の医師事務作業補助者を配置していた。
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