厚生労働省は6日に開かれた中央社会保険医療協議会・総会で、在宅患者に対する薬学的管理などを評価する「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」(500点)の要件の緩和を提案した。患者が元々抱えている原疾患とは別の疾患に対応するため、訪問計画によらず、医師の求めに応じて薬剤師が臨時で在宅患者に訪問薬剤管理指導を行った場合の評価について議論を促した。委員からは、原疾患以外の疾患に対応した場合の評価を求める意見が出た。【松村秀士】
同指導料は、患者の容態の急変などによって薬剤師が緊急に患者の自宅を訪問して薬学的管理や指導をした場合に算定できるが、原疾患の急変などへの対応に限られている。そのため、例えば薬剤師が肺気腫の患者の自宅に訪問し、便秘や発熱などに関する薬剤管理指導を行った場合、同指導料ではなく、より点数が低い薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。
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