厚生労働省はこのほど、台風19号の被災者と医療機関・薬局に向けてリーフレットを作成した。災害救助法の適用市町村の住民で、厚労省が掲げる対象保険者に加入していて、条件に該当する場合、2020年1月末まで医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要となる。【齋藤栄子】
被災者向けのリーフレットでは、災害救助法の適用市町村の住民で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、都県の後期高齢者医療、協会けんぽなど、対象保険者の加入者で、▽住家の全半壊、全半焼、床上浸水▽主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病-など5項目のいずれかに該当する場合、窓口で申告すれば医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要だとしている。
医療機関・薬局向けのリーフレットでは、被災で保険証を紛失した場合などでも、▽氏名▽生年月日▽連絡先▽加入している医療保険者情報-を確認すれば、保険証の提示がなくても保険診療として取り扱えると記載した。
(残り100字 / 全513字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】