厚生労働省は25日の中央社会保険医療協議会・総会で、緊急入院が必要な重症患者への医療提供を評価する救急医療管理加算1の算定対象患者を見直すことなどを提案した。診療側からは、対象患者を大胆に絞り込めば救急医療体制の確保などに支障が出る恐れがあるとして慎重な意見が出た一方、支払側からは抜本的に見直すべきだとの指摘があった。【松村秀士】
2016年度の診療報酬改定では、救急医療管理加算の見直しが行われ、同加算1は100点増の900点に引き上げられたのに対し、同加算2は100点減の300点に引き下げられた。同加算1の算定対象となるのは、▽意識障害または昏睡▽呼吸不全または心不全で重篤な状態▽広範囲熱傷▽緊急手術、緊急カテーテル治療・検査、またはt-PA 療法を必要とする状態-などに当てはまり、さらに医師の診察などによって緊急入院が必要と判断された重症患者。
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