厚生労働省は25日、中央社会保険医療協議会・総会に医師の負担軽減のための業務の効率化・合理化を提案した。医療機関と薬局の間では、薬局からの問い合わせの効率化を図る観点から、取り決めに基づき、薬局は取り決めの範囲内で成分が同一の銘柄変更や患者の同意による一包化などを行い、医療機関には事後に報告する方式を評価することを論点として示した。支払側は残薬対策の観点から進めるべきとしたが、診療側では日本薬剤師会が慎重な対応を求め、日本医師会は「賛成とは言いにくい」とした。【ライター 設楽幸雄】
薬局は、処方箋の内容を変更して調剤しようとする場合には、発行元の医療機関に疑義照会をし、了解を得た上で行うことが原則とされている。
しかし、医療機関の側では、薬局からの疑義照会を負担と感じている場合もある。厚労省の調べでは、「疑義照会に対して負担を感じているものがある」が、病院では40.8%、診療所17.0%、全体では29.9%ある。
その内容は、後発品など種類が変わらない薬剤への変更、記載不備などの形式的な照会が2割を超え、残薬があった場合の減数調剤も18.5%などとなっている。
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