次期薬価制度改革について厚生労働省は、新薬の原価計算方式について、前回改定で導入した補正加算に原価の開示度に応じた係数を掛ける方式の在り方、また、バイオ薬で研究開発費の割合が高いケースを評価することを論点として提示した。さらに、イノベーションの評価として、高齢者対象データの評価など有用性加算の一部見直しも論点とした。【ライター 設楽幸雄】
原価計算方式の補正加算は、従来は原価の構成要素のうちの「営業利益」に対する加算だったが、前回改定で「製品総原価、営業利益、流通経費、消費税」の合計額に加算する方式に変更された。
同時に、製品総原価の開示度に応じて補正加算に掛ける係数を設定。80%以上は1.0で評価された補正加算率がそのまま算定されるが、50%以上80%未満は0.6、50%未満は0.2で、80%未満は加算率を下げる形とした。
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