次期薬価制度改革について厚生労働省は13日、中央社会保険医療協議会・薬価専門部会に、新薬の類似薬効比較方式の比較薬の判断基準を拡大することを論点として提示した。類似薬効比較方式の拡大は、製薬業界が要望したもので、診療側、支払側ともその方向性には理解を示したものの、事例を積み上げた中で検討すべきとの考えを示した。時期尚早との受け止めだ。【ライター 設楽幸雄】
類似薬効比較方式は、新薬の薬価算定の基本としているもの。医療機関や薬局が購入している実勢価格を新薬の価格付けに反映させる方式で、新薬と、▽効能効果▽薬理作用▽組成▽投与形態(内用、注射用)-が最も類似している医薬品を「最類似薬」として選定し、1日服用分の価格を同一にすることを基本とする。
一方、類似性を判断する4項目で類似薬を選定できない場合には、原価計算方式で算定する。製品総原価、営業利益、流通経費、消費税を積み上げて算定する。
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