CTやMRIなどの共同利用を推進するため、厚生労働省は高機能な医療機器を使って撮影を行った際に算定する診療報酬の要件を、2020年度の診療報酬改定で見直す方針を固めた。【松村秀士】
CTを巡っては、高機能な機器(64列以上のマルチスライス型)の共同利用施設での撮影が全体の10%以上を占める場合、16年度から算定点数が従来よりも20点高い1,020点となった一方、低機能な機器(4列以上16列未満のマルチスライス型)で撮影した場合は、20点低い750点となった。これと同様に、MRIについても高機能な機器による共同利用の場合は点数が引き上げられたが、低機能な機器の撮影では引き下げられた。厚労省は、こうした方向性を20年度改定でも踏襲する方針だ。
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