厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、「超急性期脳卒中加算」の施設基準などの見直しを論点に挙げた。日本脳卒中学会作成の指針を踏まえて適切に行うことが加算の算定要件となっているが、2016年に指針が改訂されたことなどを受けたもの。【齋藤栄子】
超急性期脳卒中加算は、脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内に「組織プラスミノーゲン活性化因子」を投与した場合、入院初日に限り1万2,000点が加算できる。投与に当たっては、日本脳卒中学会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針」を踏まえて適切に行うことを算定要件に掲げている。
この指針において、「治療を行う施設」の基準が厳格過ぎたとして、日本脳卒中学会は16年9月に改訂を行ったが、加算の施設基準は対応していない=資料1=。
現行の加算における施設基準は、脳卒中の診断・治療経験が10年以上の常勤医師の配置や、薬剤師などの常時配置が求められており、単一の医療施設で24時間専門的な診療体制を確保するのが困難なため、rt-PA療法を常時行える病院のない医療圏が9.7%あるなど、地域差が指摘されている。
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