厚生労働省は15日、都道府県、指定都市、中核市に対して台風19号に伴う介護報酬などの取り扱いについて事務連絡を出した。一時的に指定基準や介護報酬などの基準を柔軟に扱えるよう、避難先の市町村による要介護認定の事務代行や、避難先で生活している要介護者・要支援者に居宅サービスを提供した場合に介護報酬の算定など可能な対応を例示している。【吉木ちひろ】
事務連絡では、新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取り扱いについて、避難先の市町村で要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告するなどの扱いを可能とし、その際に可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡を取るなどの対応を図るよう助言している。
また、被災によって介護職員などの増員や新規利用者の受け入れなどを行った事業者について、「サービス提供体制強化加算」の算定に必要な有資格者などの割合の計算から、増員した職員や新たに受け入れた利用者を除外することを可能とした。このほか、被災によって一時的に、指定等基準や介護報酬の算定要件で定められている人員基準を満たせなくなった場合の柔軟な対応を示している。
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