厚生労働省はこのほど、「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」を都道府県などに宛てて通知した。2020年4月からエックス線装置等を備える医療機関は、「医療放射線安全管理責任者」を配置し、安全利用のための指針を策定する必要がある。この指針策定に当たってのガイドラインが定められた。【齋藤栄子】
原子放射線の影響に関する国連科学委員会の08年報告書では、日本のCT等の放射線診断機器数と、患者1人当たりの放射線診療の検査件数および被ばく線量が世界各国に比べて高いと指摘された。これらの状況を踏まえて、19年3月に医療法施行規則が一部改正され、20年4月から診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定が施行される。
規定により、エックス線装置等を備える医療機関は、医療放射線安全管理責任者を配置し、診療用放射線の安全利用のための指針を策定することが必要となるため、厚労省は指針策定に当たってのガイドラインを定めた。
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