社会保障審議会・介護保険部会は9日、次期介護保険制度改正に向けて、介護保険の被保険者と受給者の範囲について年齢の見直しを議論した。委員からは、財源を支える人口が減少する中、介護のみならず年金・医療を含めた見直しが必要だとする一方で、現役世代の負担増に反対する意見が多かった。【齋藤栄子】
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上・64歳以下の第2号被保険者に分かれている。受給要件も、第1号被保険者は要支援・要介護状態と認定されればその原因を問わないが、第2号被保険者は加齢に起因する16の特定疾病に限定されている。
制度創設以来、要介護状態となった理由や年齢にかかわらず全ての人にサービスの給付を行い、保険料の負担層を拡大する「介護保険制度の普遍化」を目指すか、「高齢者の介護保険」を維持するかで議論が続いている。厚生労働省は9日の会合で、この論点に加えて、第1号被保険者と第2号被保険者の対象年齢についても議論を求めた。
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