厚生労働省は3日に開かれた中央社会保険医療協議会の「入院医療等の調査・評価分科会」で、特定集中治療室管理料1・2に関する施設基準の見直しを論点に挙げた。要件となっている「専門性の高い看護師の配置」の状況を踏まえて、現行の施設基準をどのようにするか議論を促したが、一部の委員からは、見直しに慎重な意見が上がった。【松村秀士】
特定集中治療室管理料1・2については、2018年度の診療報酬改定で、専門性の高い看護師の配置が要件化された。具体的な施設基準として、集中治療が必要な患者の看護に従事した経験が5年以上あり、そのような患者の看護に関わる適切な研修を修了した専任の常勤看護師を治療室内に週20時間以上配置することとされた。
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