厚生労働省は1日、「販売情報提供活動監視事業」を開始した。この事業は、従来の「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」を拡充したもので、一部の協力医療機関から集めていたMR(医薬情報担当者)らによる医薬品販売の不適切事例の報告を、全ての医療関係者から受け付ける。【松村秀士】
降圧剤の臨床研究不正問題などを受け、厚労省は2016年度から同モニター事業をスタートさせた。これは、MRらから広告・宣伝活動を受けた複数の協力医療機関(モニター医療機関)が、適切性に疑義があると思われる活動の事例を事業事務局に報告し、同省がその内容について検討するという取り組み。医療用医薬品の広告違反に該当する行為を早期に発見し、製薬会社などによる自主的な取り組みを促すことで、広告活動の適正化につなげるのが目的だ。
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