中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は25日、次期薬価制度改革(その2)として「長期収載品の段階的引き下げまでの期間の在り方」について議論し、薬価算定組織が提案した「後発品への置き換えが進んでいる場合の段階的引き下げまでの期間短縮」については、診療側、支払側とも進めるべきとした。一方、置き換えが進まない先発品の薬価引き下げの「Z2」と補完的な対応としての「C」の置き換え率の水準については、先発品、後発品の動向を踏まえて慎重な検討が必要とされた。【ライター 設楽幸雄】
特許期間が切れて後発品が上市されている先発品である「長期収載品」の薬価については、2018年度薬価制度改革で、後発品への置き換えの状況に応じて、最終的には後発品の薬価と同一水準まで引き下げる算定方式が導入された。
一方、それ以前に導入されていた「Z2方式」は、後発品上市から5年後に後発品への置き換え率に応じて長期収載品の薬価を下げるもので、▽置き換え率40%未満:2.0%下げ▽40%以上60%未満:1.75%下げ▽60%以上80%未満:1.5%下げ-となっている。この「Z2」は適用開始から5年間継続する。
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