厚生労働省は18日、「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」の事務連絡を、各都道府県などの介護保険主管部局に宛てて出した。消費税率引き上げに伴う臨時・特例的な改定であることを踏まえ、「重要事項説明書」の変更に伴う事務負担を軽減するために、利用者の同意の署名・捺印は「必ずしも要しない」とした。【齋藤栄子】
介護事業所は、介護サービス提供の開始に当たり、利用申込者またはその家族に対して、利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を「重要事項説明書」に記して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない。
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