厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、患者の入院時に医療機関が処方薬剤を総合的に調整する取り組みを行った場合について診療報酬で評価することを提案した。複数の薬剤の相互作用などによって転倒やせん妄といった有害事象を引き起こす「ポリファーマシー」をなくすため、減薬の結果といったアウトカムへの評価だけでなく、そのプロセスへの評価も導入する内容で、厚労省案に強い反対意見は出なかった。【松村秀士】
2016年度の診療報酬改定では、多剤投薬の患者の減薬を伴う指導への評価として、「薬剤総合評価調整加算」(250点、退院時1回)が新設された。この加算は、入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者の処方内容を、医療機関が総合的に評価した上で薬剤を調整し、その患者の退院時に処方薬剤数が2種類以上減った場合などを評価するもの。
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