厚生労働省は12日、「令和元年台風15号による被災における介護報酬等の取扱いについて」の事務連絡を、各都道府県の介護保険主管部局に宛てて出した。訪問介護の「特定事業所加算」の算定要件である、文書による指示・報告要件を満たすことができなくなった場合でも、算定可能などの方針を示した。【齋藤栄子】
事務連絡では、台風15号により事業所などが被災した場合、一時的に指定の基準や介護報酬の算定要件を満たすことができなくても、緊急的な対応が必要であることから具体例をまとめた。また、事務連絡で示したものは例であり、「その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない」と明記した。
各サービス共通事項として、▽新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取り扱い▽避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合▽被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合-など8項目に整理した。
(残り526字 / 全937字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】