療養病棟入院基本料は、2018年度診療報酬改定で医療区分3の判定方法が見直され、「医師・看護師による常時監視・管理状態」は「区分2と3の他の項目にも該当する場合」に限定された。その結果、判定要件のうち「中心静脈栄養」と「1日8回以上の喀痰吸引」の該当割合が高くなり、中央社会保険医療協議会「入院医療等の調査・評価分科会」で議論されている。中心静脈栄養は、延命措置との懸念に対し「十分な説明が必要」との意見が、喀痰吸引では、他の指標の検討が論点として上がってきた。【ライター 設楽幸雄】
療養病棟入院基本料は、18年度改定前は看護配置20対1の「療養病棟入院基本料1」と、25対1の「療養病棟入院基本料2」の2種類があったが、改定後は20対1に一本化された。その中で、医療区分2と3の該当患者割合について、「8割以上」は高点数の「療養病棟入院料1」、「5割以上」は「療養病棟入院料2」とされた。
また、別に医療区分3の判定方法の見直しも行われ、「医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態」について、「他に医療区分2または3に該当する項目がある場合」に限定することを付け加えた。
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