中央社会保険医療協議会「入院医療等の調査・評価分科会」の5日の議論で、急性期医療の「重症度、医療・看護必要度」に関して、2018年度診療報酬改定で導入された該当患者の「基準(2)」(B14またはB15該当でA得点1点以上かつB得点3点以上)の在り方が問われた。認知症やせん妄に対応するもので「急性期入院医療の基準としては違和感がある」との意見に対し、「現状が妥当」、一方、「違和感を縮小するような検討が必要」などの考えが示され、さらに分析を進める。また、A項目(処置など)や、C項目(手術)について、急性期入院医療の視点から整理が必要とされた。【ライター 設楽幸雄】
急性期入院医療としての一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」については、モニタリング及び処置等の「A項目」、患者の状況等の「B項目」、手術等の医学的状況の「C項目」が設定されており、それぞれの項目の内容によりポイントが設定され、そのポイントによって、該当患者の基準に適合するかを判断する。
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